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景品表示法とは?ホームページ制作や運営で気を付けたいポイント
ホームページ制作や運営では景品表示法を意識することが大切です。
これまで、わざと景品表示法に違反するようなホームページを制作したことはありませんが、景品表示法を知らなかったために、意図せず違反する指示をいただいたことはあります。
当ページでは、景品表示法とは何かや、規制されている内容、どのような罰則があるのか、ネットショップによくある違反の事例を紹介します。
目次
景品表示法とは
景品表示法とは、商品を購入する方が、正確に商品の価値を判断できない状態にする打ち出し方を行っているホームページや印刷物を規制するための法律です。
例えば、「当社のホームページ制作を、100万円で申し込んでいただければ、東京のマンションをプレゼント」などと謳っていると、ユーザーは、ホームページはいらないけれどもマンションは欲しいと考えて購入したいと思ってしまいます。
また、SEOに成功した事例が1件もないのに、「当社のホームページ制作は、100%SEOに成功ができ、月間の訪問者数は10万人を約束できます」も、SEO効果が100%出るとは言い切れないのに言い切っているので、景品表示法違反に該当します。
つまり景品表示法は、ユーザーが冷静な判断をできない内容を打ち出したホームページが該当します。
また、景品表示法の正確な情報については消費者庁サイトの景品表示法とはのページをご覧ください。
景品表示法で規制されている2つの内容
景品表示法で規制されている内容は以下の2つが当てはまります。
不当表示規制
他社との競争に勝ち、利益を上げるために、実際の商品やサービスよりも良く見せたり、他社の商品やサービスを実際よりも悪く見せる広告を行ってしまうと、消費者は適切に商品やサービスを評価することができず、不利益を被ってしまう可能性があります。
これらの不正を防ぐためにあるのが、景品表示法の不当表示規制になり、不当表示規制には、大きく分けて3つが存在しているので、それぞれについて紹介します。
優良誤認表示の禁止
商品の成分や原産地、性能、製造方法、期限などが、実際に商品よりも優れていると誤認されるような表示は禁止されています。
例えば、オレンジ100%と表記しているオレンジジュースに実は90%しか入っていなかったり、栄養素が他社の商品よりも2倍高い!と謡っているのに、実は同じだった場合には、景品表示法の優良誤認表示に該当します。
つまり、ユーザーを騙すような表示は優良誤認表示に該当してしまい、ホームページに掲載する内容はすべて根拠が明確でなければならないと認識する必要があります。
有利誤認表示の禁止
実際の商品より良いものと誤認させる表記を行っている場合は、景品表示法の有利誤認表示に該当します。
例えば、今月中にお申し込みをいただければ10%OFFなどとホームページに掲載しているのに毎月10%OFFをしていたり、業界最安値と記載しているのに他にも多く安い業者があったりすると有利誤認表示に該当します。
ユーザーがホームページを見たときに、実物よりも有利に感じるような内容は有利誤認表示に該当するので、自社が販売している商品を正確に伝えるようにしなくてはなりません。
おとり広告の禁止
おとり広告とは、商品やサービスが実際には購入できないのに、購入できるかのような表示を行っていることが該当します。
例えば、不動産会社で、すでに契約済みの物件だけれども、多くのユーザーが興味関心がある物件をいつまでも広告に表示させているとおとり広告に該当します。
ホームページ制作の中でも、おとり広告は、意識していないと、やってしまいがちになるので、消費者庁サイトにあるおとり広告に関する表示ページを確認することをおすすめします。
景品規制
商品やサービスを購入した方に、おまけを提供している場合は、景品規制に気をつけましょう。
景品規制とは、実際の商品やサービスではなく、消費者がおまけ目当てで商品を購入することを言い、過剰に行ってしまうと、景品規制に該当してしまいます。
景品表示法の違反行為に対する罰則
景品表示法に違反した場合、いきなり罰則があるのではなく、まずは消費者庁から、該当企業に対して事情聴取や資料提出が求められ、これに応じない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
景品表示法違反が認められた場合は、企業側に書面による弁明や証拠の提出の期間が与えられて、その後に措置命令が下されます。
また、罰則は消費者庁だけではなく、各都道府県知事や構成取引委員会にも権限が与えられています。
ネットショップによくある景品表示法違反の事例
最後に、ネットショップでよく見る景品表示法違反の事例を紹介します。
送料に関する表記
送料無料を打ち出しておきながら、別ページあるいは該当ページの下部に小さな文字で、「〇〇円以上購入の方に限ります」や、「離島は除く」などを書いていた場合、消費者が適切な価格を判断することができないので、優良誤認表示に該当します。
二重価格表示に関する表記
例えば、1,000円の商品をネットショップに掲載する際に、元から1,000円にも関わらず、「通常価格2,000円、今だけ50%OFFの1,000円」と記載すると有利誤認表示に該当してしまいます。
過度な景品の提供
景品の価格は消費者庁に定められており、1,000円未満の商品の場合は200円まで、1,000円以上の商品の場合は取引価格の10分の2までとなっています。
それを上回る景品を提供していると、景品規制に該当してしまいます。
景品表示法のまとめ
景品表示法について紹介しました。
ホームページ制作や運営を行う前に景品表示法を理解することは重要になり、良かれと思った対策が景品表示法違反に抵触してしまうことも十分にあります。
これまで意図して景品表示法に違反している企業は見たことがありませんが、景品表示法を知らないが故に違反する指示をいただいたことはあるので、当ページをご覧の機会に消費者庁のホームページを一読しましょう。